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Memento 14号(2003年10月25日発刊)
読み物



                                        

部落史連続講座―『京都の部落史』にみる人びとの仕事と暮らし―多数ご参加ください!
灘 本 昌 久

部落史研究は、この20年余りのあいだに大きく進展し、従来の部落史像は大きく書きかえられてきました。また、現在学校教科書で教えられている部落史も、新しい研究動向にそって改訂されてきています。昨年度は、そうした動向をふまえて、新しい部落史についての連続講座を開きました。

ただ、概説的な意味で、従来の部落史とは違う考え方があることは理解していただけたとは思いますが、では実際にどのような研究の中から、どのような史料が出てきて、それがどう解釈されて新しい部落史につながっているのか、その点は十分な説明ができませんでした。

本年度は、昨年度の講座でとりあげられたテーマのいくつかについて、具体的史料を提示して解読しながら、それぞれの時代の賤民集団に属する人たちがどんな生活をしていたのかを、仕事(あるいは職能)を中心にして考えていきます。

本年度の連続講座での講演をお願いした三人の先生は、『京都の部落史』を執筆された方々であると同時に、それぞれの分野での研究の最先端を代表する研究者です。多方面でご活躍され、講演も数知れずこなされていますが、この顔ぶれが一挙に出そろった連続講演は、かつてなかったと思いますし、今後もなかなか簡単には実現しないでしょう。当センターならではの画期的企画として、自信をもってみなさんに参加を呼びかけます。

以下に、簡単ではありますが、各先生の横顔を紹介しますので、参加される際の参考にしてください。
 井上満郎氏
現在、京都産業大学文化学部教授をされています。部落史でも著名な上田正昭氏(京都大学名誉教授)に師事し、古代史を研究されました。『平安京』『平安時代軍事制度の研究』『平安京の風景』など平安京に関する著作を数多く著されています。また、『人権の歴史』改訂版(山川出版社、1997年)で古代史を担当されるなど、古代における部落史(広い意味での)研究を代表する一人です。さらに、忘れてはならないのが、近著『古代の日本と渡来人―古代史にみる国際関係』(明石書店、1999年)に集大成された「渡来人」研究です。渡来人・奴婢・天皇など、古代における身分や民族の問題について、興味深いお話が聞けるものと期待しています。
 山路興造氏
国立文化財研究所芸能部嘱託、京都市文化財保護課参与、京都市歴史資料館館長をはじめ、かずかずの要職を歴任された、京都の歴史、芸能史研究の著名な研究者です。

部落史研究上、賤民と芸能の関係については、盛田嘉徳氏の『中世賤民と雑芸能の研究』(雄山閣出版、1974年)をあげるまでもなく、古くから研究されてきており、多くの成果をあげてきています。しかし、一方で部落史から芸能にアプローチした部落史研究者には、芸能民=被差別民という思い込みが強かったため、一面化がまぬかれなかったことは否定できません。そうした傾向にたいして、山路氏は、芸能民が必ずしも被差別民であるわけではないとして、国衙や権門勢家などによって保護された鎌倉時代までの専業的芸能者と南北朝・室町期以降の様々な芸能には質的な差異があることを明らかにされました。詳しくは、京都部落史研究所編『中世の民衆と芸能』(阿吽社、1986年)や山路興造著『翁の座―芸能民たちの中世』(平凡社、1990年)をご覧ください。京都における中世賤民集団のうち、芸能に深く関わったのは声聞師(散所民)ですが、山路氏はそうした方面からの研究も続けておられます。今回の講演では、賤民と芸能、あるいは夙・河原者・声聞師といった賤民集団の違い、相互関係などについてのお話も聞けるものと期待しています。
 山本尚友氏
あらためて紹介するまでもなく、京都部落史研究所の創立以来の事務局長・主任研究員として師岡佑行所長のもとで『京都の部落史』の編纂、京都部落史研究所の運営を担ってきた中心的な研究者です。上記の山路氏とは対照的に、部落史生え抜きの研究者の代表格といえるでしょう。部落の真宗受容が幕府の強制によるものではなく、部落大衆の宗教的営みの自然な結果であることを明らかにした画期的な論文=「近世部落寺院の成立について」(『京都部落史研究所紀要』1・2号、1981・2年)以来の研究を、博士論文である『被差別部落史の研究』(岩田書院、1999年)としてまとめられました。この著書を読めば、現在の部落史研究が、旧来の啓蒙期を脱してたどりついた実証レベルの到達点を実感できるでしょう。

今回の講演では、穢多身分・非人身分のそれぞれが、警察業務=刑警吏役にどのようにかかわったかという話を中心に、近世被差別身分の職能に関する新しい知見、興味深い話が聞けるものと期待しています。



『京都の部落史』史料を読む 第5回 解放令とゴミ問題
中 島 智 枝 子

 はじめに
「『京都の部落史』史料を読む 第1回 辻芝居について」で、悲田院の下に統括されていた非人たちを始めとした人々によって大道芸が都大路を賑わしていることを紹介した。これらの大道芸に対して京都府は、1871年(明治4)9月、前月に出された解放令を天部村および悲田院に布達するとともに、「一、辻芸・門芝居、向後禁止の事」として、禁止を命じている。この時出された布達では、辻芸や門芝居を禁止する他に、身分に伴う公役の廃止およびそれに伴う措置については同じ内容であるが、悲田院に対してのみ布達された事項がある。

悲田院に対しての布達に見られ、天部村に見られない事項の1つは番人役について、2つは貸し小屋について、3つは塵芥について、4つは辻小路の小便桶についてである[『京都の部落史』第6巻 48〜50ページ]。

塵芥についてこの時の布達では「市中町々に集めこれある塵芥を取散らし、溝川の石垣の根を掘荒らし候ものこれあり。市街の妨げ一形ならず候に付、向後差留め候事。」とある。辻小路の小便桶については、「市中辻小路に小便桶を置き、其利益を取来り候処、自今差留め候事。」という内容である。塵芥及び屎尿に関する事項が悲田院に対する布達に見られる点について今回は考えてみたい。
 江戸時代のゴミ問題
塵芥問題といえば、大量生産・大量消費文化の現代社会にあってはその廃棄物の処理をめぐって重大な社会問題となっている。これらの問題が江戸時代にはどのようであったのか、また、この時期の京都におけるゴミ事情について、まず、簡単に見ておこう。

分別収集を始めとしてゴミのリサイクルを通して循環型社会を作っていくことが緊急の課題といわれる現代であるが、一方、江戸時代は社会が完全リサイクル社会であった点で注目されている。そこで、まず、江戸時代の社会におけるゴミ事情であるが、石川英輔氏は『大江戸リサイクル事情』(講談社刊,1994年)の中で、「江戸時代までの太陽エネルギー利用は一方通行ではなく、ごく最近の日本列島に降り注いだ太陽エネルギーだけでまかなえるように、社会構造そのものができ上がっていた。しかも、一度使ったものが不用になった場合も、ほぼ完全に再利用できるようなシステムが、長年かけてでき上がっていた」社会で、「江戸文化は、洗練の極致に達したリサイクル文化」、「過去二、三年間の太陽エネルギーだけでほとんど全部をまかなえた江戸文化は、持続可能(sustainable)な文化」であったと指摘されている。このようなリサイクル社会を支えていたのが、リサイクル業者であったということだ。石川氏によればリサイクル業者として職商人、修理・再生専門業者、回収専門業者の三種類がみられ、これらの業者によって江戸のリサイクル社会が担われ循環型社会を形成していたということである。

一方、京都のゴミ事情であるが、山崎達雄氏の『洛中塵捨場今昔』(臨川書店刊,1999年)によれば、江戸時代の京都では、江戸と同様、リサイクルが盛んでゴミの排出量も少なく、また、近傍にゴミを受け入れる余地があり、現代のゴミ処理施設をめぐる問題のようなものは見られなかったということである。とはいえ、京都では川へのゴミの投棄が、河川管理上度々大きな問題になったということである。河川へのゴミ投棄は盛んに行なわれ、堀川、高瀬川へのゴミ投棄は大きな問題になった。さらに、御所への水路にあたる御泉水川筋にもゴミは捨てられたという。このため、川にゴミを投棄することを禁止する制札が度々出される一方、京都町奉行所は元禄8年(1695年)、洛中に塵捨場7ヵ所を設置している。ところが、塵捨場は利用されることなく、川への投棄が相変わらず続く。このため、寛政10年(1798年)、元禄8年の塵捨場の制度を復活させ、洛中の7ヵ所に塵捨場を設置したものの、川筋へのゴミ投棄が相変わらず続き、幕末を迎えたという。
 ゴミ収集をする番人
江戸期、京都の人々は、河川への投棄のほかに、ゴミの処分をどのようにしたのだろうか。山崎氏によれば、町屋の裏庭などに穴を掘り処分するほかに、町の出入り口にあたる木戸の脇に設置された塵溜に出したということである。塵溜の大きさは、三尺から五尺(1メートルから1.5メートル)四方で、塵溜の脇には小便桶も置かれていた。塵溜に溜まったゴミは、町によって、塵捨場に運ばれ処分された。

ところで、各町の出入り口に置かれた木戸であるが、そこに置かれたのが、番非人であった。番非人については『京都の部落史』では「乞食、辻芸とならんで小屋下非人の重要な仕事が番人であった。京都の町中は小屋頭ごとに担当の町が決っていて、小屋頭は町からは親方と呼ばれた。親方は自分の配下の非人から信用のできる人物を選び出して、番人として町に送り出した」[第1巻 325ページ]ということである。

町番人の仕事であるが、当初は夜番と乞食の追い払いが主なものであった。やがて、様々な仕事を行なうようになり、その中に、町内の掃除やゴミ集めを行い、「今出川口や二条口などの鴨河原や郊外の空き地など、洛中に設けられた7ヵ所のゴミ捨場に持っていって捨てた」という。番人がゴミ収集の仕事をしていたことを伝える史料として『京都の部落史』には、次のような史料が収められている。

嘉永元年(1848年)6月28日、「道直しの土取り穴を、所々の番人の集めた塵埃でうめる」という史料である[第5巻 282〜283ページ]。『高辻西洞院町文書』として遺された文書の中の史料であるが、高辻西洞院町では道普請を行なった際、予め工面していた土だけでは間に合わず、町内に穴を掘り土を取って工事を行なったものの、この穴をいつまでも放置しておくことも出来ず、番人達が集めた塵埃で埋めた。ところが、「其当座隣家蝿多く出」とあるように、番人達が集めた塵埃は生ゴミを主としたものであったといえる。

悲田院配下の番人がゴミ収集に関わっていたことを知ることが出来る史料はこの他にも見られる。文久元年(1861)7月の日付をもつ「京大黒町、番人親方へ手下番人の倍の出銭を行なう」[第5巻287〜288ページ]では、番人に対して支払う金銭の中に、「ごもく銭」として町衆より月20文、表借家より月16文、裏借家より月12文とある。さらに、但し書きに「但し渡世柄ニより多分捨候方ハ別段心付遣し可申事」とある。毎月、ゴミ収集費を住民が支払っていたこと、また、心付けを番人に出すこともあったことが窺える。これらから、江戸期には、町内の番人がゴミ収集にあたり、京都市内のゴミ処理はなされていたといえる。

なお、番人については、解放令が出された時、京都府では従来通り続けてよいとし、その居村の戸籍に平民として編入するよう指令を出している。また、「改て他の平民を番人にいたし候共、其村の衆議に任すべし」として、村が新たに番人を任ずることも認めている。
 リサイクルとゴミ拾い
明治維新後、京都町奉行所に代わり京都市政を担った京都府では、1869年(明治2年)1月、「京都の町、兎角塵芥腐敗のもの多く、溝さらへも怠れり。これらの事より諸人様々の病にやみては不便の事に付き、町内申合せ町々の掃除溝さらへ等に早速取掛るへし」とする、病気予防の観点からゴミ掃除の必要を説く告諭を出している。

この告諭が出された2か月後の3月9日、京都府では、1868年(明治元年)11月29日に流民対策として設置された流民集所に市中の塵芥掃除を命じている。この時、京都府では市中を区割りして、それぞれの流民集所に担当地区を指定し、収容された流民にゴミ収集に当たらせた。ついで、同年11月、新たに塵捨場を3ヵ所設置、翌年1月にはごみ籠置場の設置、さらに2月には養豚を行なう協救社が市中に桶を置き、残飯収集が開始された。山崎氏によれば、塵捨場・流民集所・協救社による明治初期のゴミ処理体制が出来上がったということである。当然この仕組に非人身分の番人たちも組み込まれ、ゴミ処理の仕事を担っていたといえる。

解放令が出されるにおよび悲田院に対して塵芥や辻小路の小便桶について布達したのは、これ等の仕事が、非人身分と深く関わる仕事であったことからくる措置であったといえる。それだけにとどまらず、「市中町々に集めこれある塵芥を取散らし、溝川の石垣の根を掘荒らし候ものこれあり。市街の妨げ一形ならず候に付、向後差留め候事」と布達した背景には、ゴミ処理に番人たちが関わっただけでなく、番人として雇われた非人身分の人たち以外にもゴミと深く関わっていた人びとが見られたことを物語っているのではないだろうか。

「市中町々に集めこれある塵芥を取散らし」ということはどのようなことを指しているのだろうか。番人達が集めたゴミを取り散らかすということは考えにくい。とすれば、番人達が集めた塵芥を取り散らかす人たちがいたということを指していると考えられる。

石川氏によれば江戸のリサイクル社会を支えたものにリサイクル業者の存在が大きかったと指摘されている。そして、リサイクル業者の1つである回収専門業者として次のようなものが挙げられている。紙屑買い、紙屑拾い、古着屋、傘の古骨買い、湯屋の木拾い、古樽買い、行灯の仕替え、箒売り、蝋燭の流れ買い、取っけえべえ(子ども相手に古釘等の金属と簡単なおもちゃや飴と交換した)、ごみ取り、肥汲み、灰買い。実に多種多様な物を回収し、再利用したかがこれらから窺える。「市中町々に集めこれある塵芥を取散らし」というところからは、ゴミの中から紙屑、木、傘の骨、古箒、ごみ等を拾い集めることを指すものといえる。悲田院への禁止条項になっているところからも、ゴミ拾いをする人びとが非人身分の中に見られたことを読み取ることが出来るのではないだろうか。さらに、1875年(明治8)3月、京都府ではゴミ収集と再生を行なう化芥所を設置している。この時出された布令の中で、「敗衣を着し、道路に於て塵芥廃棄の物を拾ひ取、日を消し候者、往々相見へ候。右は従前非人乞食と相唱へ候類の所業にて」[第6巻 417ページ]、つまり、道路上で廃棄物を収集することは、以前は「非人乞食」の「所業」であったと述べているが、この箇所からも、廃棄物の収集を非人身分の人たちが行なっていたと見てよいのではないだろうか。そして、廃棄物の回収等の仕事に対して、京都府は、ゴミの処理は都市にとって必要不可欠なことであり、これが円滑に行なわれなければ都市生活が潤滑に営まれないにも拘わらず、「市街の妨げ一形ならず」、つまり、都市生活を妨害するものと見ていたといえる。また、当時の人びとがゴミ拾いをする人びとをどのような眼差しで見ていたかも窺える。

江戸では生ゴミは埋め立て用に使われていたが、やがて、肥料として使われるようになり、ごみ取りという生ゴミを集める業者が生まれたという。京都でも、おそらく生ゴミは肥料として使われていたといえるだろう。また、山崎氏によれば川浚いや溝浚いの際に出る汚泥も、初期の頃は塵捨場へ運ばれ処理されていたが、後に多量の有機物を含んでいるということで肥料として使われるようになったということである。「溝川の石垣の根を掘り荒らし」とあるのは、このように石垣の基礎を荒らしてしまうほど、肥料になる泥や砂を取り過ぎてしまうことを指していると考えられる。溝、川の汚泥を浚って生活の糧を得ていた人々が非人身分の人々の中に見られたといえる。これらから、番人の仕事としてのゴミ収集の他に再生可能な廃品の回収に非人身分が大きく関わっていたといえる。

悲田院に伝えられたもう一つの禁止条項である辻小路に設置の小便桶であるが、京都府では、解放令を悲田院に布達した直後の同月晦日、悲田院取り扱いの廃止と今後は「坊市を区別し、価格を定め、村民をして分淘せしむ。是の日、市近の各村に布告」[第6巻 51ページ]した。そして、区画を限り、汲み取りを希望するものが入札価格を府に提出することを併せて達している。屎尿は化学肥料が開発されるまでは肥料として利用されており、売買されていた。京都市中の屎尿処理という特権を有していた非人身分の人たちはこの措置によって経済的な打撃を受けることになった。
 むすび
解放令を告げる悲田院に対する布達の中の塵芥および辻小路設置の小便桶の禁止条項を通して、廃棄物の回収という江戸期のリサイクル社会を支える上で不可欠な役割を果たしてきた仕事の一端を非人身分の人々が担って来ていたことが明らかになった。とはいえ、その仕事に対して、当時の人びとの眼差しは、「市街の妨げ一形ならず」とあるように、好意的なものでなかったこともあわせて知ることが出来る。

この後、京都府では、前述したが、1875年(明治8)3月、塵芥の収集および収集物を選り分け再生品の製造を行なう化芥所を設置した。この化芥所の設置は、都市問題としてのゴミ処理問題という観点のものではなく、「済貧の規則設立し、右輩(塵芥廃棄の物を拾い取るもの 中島注)をして生活の術を得せしめ、往々職業相弁へ、門戸を治る基本の為」とある通り救貧施策に力点が置かれたものであった。このため、化芥所に雇い入れる者を「化芥所の受業人は都下の貧民」とし、「生計の為雇賃を立遣すべき事」としている。

人々が生活する限りゴミは出され、そのゴミの処理は都市にとって必要不可欠な問題であることに変わりはない。ゴミ処理問題や屎尿処理問題は、千年の王城として栄えてきた都市・京都にとっては重要な問題であるが、ゴミ問題が都市問題として重要な問題と認識されるのにはもう少し時間を必要としたようだ。
(なかじま ちえこ/京都部落問題研究資料センター運営委員)


事務局より
前号『Memento』第13号5頁右側29行目及び6頁左側9行目の「本庄栄次郎」とあるのは「本庄繁」の誤りですので訂正します。

前号冒頭で第12号の灘本昌久さんの論文「部落解放に反天皇制は無用」に対する意見を紹介し,経過説明をしました。その後も関係機関や読者の方々からいろいろなご意見をいただいていますが,「所蔵図書資料を生かしながら部落問題・部落史の情報発信する」という研究資料センターの設立趣旨を再度確認して,今後もその趣旨に沿って「Memento」の編集をおこなっていきたいと思っています。  当センター発足から3年が過ぎ,ホームページを見て資料室を利用しに来られる方や公開している図書データベースを見ての問い合わせが増えています。10月初めには,ホームページへの来訪者が50,000件を超え,また,メールマガジンの読者も400人に達しました。これからも,情報提供のための工夫した取り組みをおこないますので,よろしくおねがいします。
訂正のお知らせ
前号『Memento』第13号5頁右側29行目及び6頁左側9行目の「本庄栄次郎」とあるのは「本庄繁」の誤りですので訂正します。

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